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高額療養費制度ガイド
高額療養費制度を利用するために(2018年8月改正対応)
70歳以上の場合
病院・薬局などで、健康保険証と高齢受給者証(75歳以上の方は「後期高齢者医療被保険者証」のみ)の他、所得区分のよっては限度額適用認定証(または限度額適用認定・標準負担額減額認定証)を提示することで、窓口での支払いを自己負担の上限額までに抑えることができます。 限度額適用認定証などの交付申請方法については、ご加入の公的医療保険(健康保険・共済組合・国民健康保険等。以下、ここでは単に「医療保険」とします。)にお問い合わせください。 *所得区分の詳細はこちら (注)治療前に限度額適用認定証などの交付手続きができなかった場合には、一旦窓口負担割合に応じた医療費の一部を支払い、後からご加入の医療保険へ高額療養費の手続きをしてください。詳しくはこちらをご覧ください。 |
自己負担の上限額について(2018年8月改正対応)