患者さま・ご家族の皆さま

高額療養費制度ガイド

高額療養費制度を利用するために(2018年8月改正対応)

70歳以上の場合

70歳以上のイラスト

病院・薬局などで、健康保険証と高齢受給者証(75歳以上の方は「後期高齢者医療被保険者証」のみ)の他、所得区分のよっては限度額適用認定証(または限度額適用認定・標準負担額減額認定証)を提示することで、窓口での支払いを自己負担の上限額までに抑えることができます。 限度額適用認定証などの交付申請方法については、ご加入の公的医療保険(健康保険・共済組合・国民健康保険等。以下、ここでは単に「医療保険」とします。)にお問い合わせください。

*所得区分の詳細はこちら


(注)治療前に限度額適用認定証などの交付手続きができなかった場合には、一旦窓口負担割合に応じた医療費の一部を支払い、後からご加入の医療保険へ高額療養費の手続きをしてください。詳しくはこちらをご覧ください。

自己負担の上限額について(2018年8月改正対応)

窓口負担割合、所得区分を選び、支払った医療費(窓口負担)を入力いただくと、自己負担の上限額(自己負担限度額)が計算できます。



    

    

窓口で支払った医療費(窓口負担)を入力してください。
  円

所得区分によって自己負担の上限額(自己負担限度額)が定められています。また、外来のみの上限額も定められています。

健康保険証と高齢受給者証(75歳以上の方は「後期高齢者医療被保険者証」のみ)*を提示することで、窓口での支払いを自己負担限度額までに抑えることができます。

*住民税非課税者は「限度額適用認定・標準負担額減額認定証」の提示が必要になります。所得区分ごとの自己負担限度額については、以下の表をご覧ください。

所得区分

自己負担限度額

外来のみ:
個人ごと

入院と外来:
世帯ごと

一般
    年収:156万~約370万円
    標準報酬月額26万円以下
    住民税非課税所得145万円未満等

18,000円
(年間上限14.4万円)

  1~3回目
        57,600円
  4回目以降
        44,400円

住民税非課税世帯Ⅱ
 

8,000円

24,600円

住民税非課税世帯Ⅰ
    年金収入80万円以下など

15,000円









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