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高額療養費制度ガイド
事後申請について
高額療養費は、過去2年間さかのぼって支給申請することができます。(高額療養費の支給を受ける権利がなくなる期日は、診療を受けた月の翌月の初日から2年です。 したがって、この2年間の消滅時効にかかっていない高額療養費であれば、過去にさかのぼって支給申請することができます。) |
申請方法はご加入の公的医療保険(健康保険・共済組合・国民健康保険・後期高齢者医療制度等。以下、ここでは単に「医療保険」とします。)にお問い合わせください。 |
病院や薬局の領収書を保管
ご加入の医療保険へ申請方法を確認し、
必要書類などを提出
審査(3ヵ月以上)
窓口負担額(➁)と自己負担の上限額(➃)の差額(➂)
の受け取り
例:70歳未満、年収が500万円の場合(3割負担) |
高額医療費貸付制度について
医療機関などの窓口で支払う一部負担金が著しく高額になり、支払いが困難な場合は、資金の貸付制度があります。高額療養費が払い戻されるまでの間、当座の資金として、払い戻される8割相当の額を無利子で貸付を受けることができます。詳しくは、ご加入の医療保険にお問い合わせください。 |
ご加入の医療保険へ申請方法を確認し、書類などを提出
高額療養費制度による支給額の約8割相当(貸付額)の受け取り
高額療養費制度の審査後、残余金(支給額一貸付額)の受け取り