患者さま・ご家族の皆さま

高額療養費制度ガイド

よくある質問

1.月をまたいでかかった医療費は合算できますか?

高額療養費制度は月単位(月初めから終わりまで)で考える制度です。医療費は毎月、計算して精算するため、月をまたいだ医療費の合算はできません。

2.高額療養費の申請はいつまでにすればよいですか?期限はありますか?

高額療養費制度の支給申請の期限は、診療を受けた月の翌月の初日から2年となります。
例)2017年1月に医療費が高額となった場合、2017年2月1日~2019年1月31日までが申請期限となります。

3.高額療養費制度の支給対象になるものはどうようなものがありますか?

                                                              

支給対象になるもの

支給対象にならないもの

保険診療の対象となる医療費(入院や検査などの通常の診療)

通院の交通費、入院したときの差額ベット代や食事代、先進医療費など

4.高額療養費制度を利用するために、どのような手続きをしたらよいですか?手続きに必要なものはありますか?

ご加入の医療保険の窓口に申請し、高額療養費の支給申請書を提出または郵送することで支給が受けられます。病院の領収書の添付を求められる場合もあります。
くわしくは「高額療養費制度を利用するために」をご覧ください。

5.高額療養費制度は何回も使用できますか?

回数に制限はありません。何度でも受けることができます。 また、年(直近12ヵ月)に3回以上高額療養費制度による支給を受けた場合、4回目以降の自己負担の上限額がさらに軽減されます(多数回該当)。

(注)70歳以上の所得区分が“一般”の外来、ならびに70歳以上で所得区分が住民税非課税世帯では適用されません。

6.高額療養費制度について詳しく知りたい場合は誰に相談すればよいですか?

ご加入の医療保険や医療機関のソーシャルワーカーにお問合せください。

7.「限度額適用認定証」、「限度額適用認定・標準負担額減額認定証」とは何ですか?

医療費が高額になることが見込まれる場合など、ご加入の医療保険から「限度額適用認定証」「限度額適用認定・標準負担額減額認定証」の交付を受けて病院に提示することで、窓口負担が自己負担の限度額で済むというものです。 窓口で支払う医療費を減らすことができ、あとから払い戻しを申請する手間もかかりません。

(注)69歳以下の方については全員が、70歳以上の方については所得区分 現役並みⅠおよびⅡ(年収約370~1,160万円)の方と住民税非課税の方が対象となります。

8.高額療養費制度は申請したらすぐに返還されますか?

受診した日から少なくとも3ヵ月程度かかります。

9.自己負担の限度額はどのように決められていますか?

年齢、所得金額の違い(所得区分)によって自己負担の限度額が定められています。

10.負担の上限額は、加入している医療保険やかかっている病気によって変わりますか?

高額療養費では自己負担の上限額は、各医療保険で共通に設定されています。しかし、健康保険組合には組合独自の付加給付を実施している場合がありますので、詳しくはご加入の健康保険にお問い合わせください。また、疾病によっては、高額療養費制度の支給の特例措置が適用されたり、特定の疾病を対象とした医療費助成を受けることができます。



※このページでは、「医療保険」は公的医療保険(健康保険・共済組合・国民健康保険・後期高齢者医療制度等)を指します。




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