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臨床研究法に基づく情報公表の指針
1. 当社の方針
当社は臨床研究法の下実施する特定臨床研究において、医療機関等との透明性を確保することを宣言するとともに、そのために以下の措置を講じます。
2. 公表方法
当社ホームページ等を通じ、本指針の定める資金提供について事業年度ごとに公表します。
3. 公表時期
当社は事業年度の決算確定後1年以内に公表します。公表期間は5年間とします。
4. 公表対象
・研究資金等(研究の管理等を行う団体(医薬品等製造販売業者等が特定臨床研究についての研究資金等を提供したものに限る。)が当該特定臨床研究の実施医療機関に提供した研究資金等を含む。)
一 第二十四条第一項に規定する厚生労働省が整備するデータベースに記録される識別番号
二 提供先
三 実施医療機関
四 各特定臨床研究における研究の管理等を行う団体及び実施医療機関ごとの契約件数
五 各特定臨床研究における研究の管理等を行う団体及び実施医療機関ごとの研究資金等の総額
・寄附金(特定臨床研究の実施期間及び終了後二年以内に当該特定臨床研究を実施する研究責任医師又は第八十九条に規定する当該研究責任医師と特殊の関係のある者に提供したものに限り、当該研究責任医師に提供されないことが確実であると認められるものを除く。)
一 提供先
二 提供先ごとの契約件数
三 提供先ごとの提供総額
・原稿執筆及び講演その他の業務に対する報酬(特定臨床研究の実施期間及び終了後二年以内に当該特定臨床研究を実施する研究責任医師に提供したものに限る。)
一 業務を行う研究責任医師の氏名
二 研究責任医師ごとの業務件数
三 研究責任医師ごとの業務に対する報酬の総額
令和4年7月1日制定