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患者団体との協働に関する指針
製薬企業の使命は、優れた医薬品を開発・供給することにより、世界の人々の福祉と医療の向上に貢献し、健康で質の高い生活の実現に寄与することです。このためには、患者様の求めるニーズや悩みを理解することが必須になっており、患者団体との積極的かつ継続的な協働の機会が増えてきました。
当社は、患者団体とのあらゆる協働において、高い倫理観を持ち、患者団体の独立性を尊重します。また、患者団体との協働の目的と内容について十分に相互理解するよう努めます。このため、「患者団体との協働に関する指針」を改訂し、当社における患者団体との協働の行動基準とします。
記
1. 相互理解
当社は、患者団体との協働を、それぞれの見解や判断を尊重した相互理解のもとに行います。
2. 信頼関係の構築
当社は、患者団体と対等な関係で信頼関係を構築し、共通の目的の実現に向けてそれぞれの役割を果たします。
3. 患者団体の独立性の尊重
当社は、患者団体の独立性を尊重します。
4. 書面による合意
当社は、患者団体との協働における活動項目や資金提供等については、その目的・内容等について、書面による合意を交わし、記録に残します。
5. 製品の広告
当社は、患者団体に対し、医療用医薬品の広告・宣伝を行いません。
6. 影響力行使の禁止
当社は、患者団体に対し、当社の利益の為に患者団体の出版物の内容、発信等に影響力を行使することは行いません。
7. 資金源の多様性の推奨
当社は、単独の支援者となることを条件とする支援は行いません。患者団体が活動のための資金を複数の提供元から調達することを推奨します。
8. 適正な支援
当社は、患者団体に対する支援にあたってはその目的に相応しい会場および開催地となっていることを確認し、適正に支援を行います。
以上
平成25年2月25日制定
令和 4年7月 1日改定